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医師の手取り計算機
年収を入れると、社会保険料・所得税・住民税を差し引いた手取りが出ます。勤務医(給与所得者)向け。年収 1,500万円なら手取りは約 1,025万円、負担率 31.7% です(賞与なし・40歳未満・扶養なしの場合)。
読み方
医師の年収帯では、厚生年金は標準報酬月額の上限(月 650,000円)で頭打ちになるため、年収が上がるほど社会保険料の割合は下がり、代わりに所得税の税率(最高45%)が効いてきます。住民税は前年の所得に対して翌年に課税されるので、年収が大きく変わった年の翌年は手取りの感覚がずれます。
同じ年収でも、賞与の割合が高いと月給部分が上限に届きにくくなり、社会保険料が増えることがあります。逆に月給が高く賞与が少ない契約は保険料が上限で止まります。転職や契約更新で「年収は同じ」と言われたら、この内訳も確認してください。
計算の前提
| 項目 | この計算機での扱い |
|---|---|
| 所得税 | 2026年分の速算表(5〜45%)+復興特別所得税 2.1% |
| 給与所得控除 | 2026年分(最低 740,000円・上限 1,950,000円) |
| 基礎控除 | 2026年分(合計所得 2,350万円以下で 620,000円。低所得の加算・高所得の逓減を反映) |
| 住民税 | 所得割 10%+均等割 5,000円(森林環境税を含む)。基礎控除 430,000円、調整控除を反映。前年所得への翌年課税は「同じ年収が続く」前提 |
| 健康保険・介護保険 | 協会けんぽ 東京都 2026年度:9.85%+子ども・子育て支援金 0.23%、介護 1.62%(40〜64歳)。本人負担は半分。標準報酬月額の上限 1,390,000円、賞与は年度 5,730,000円 まで |
| 厚生年金 | 18.3%(本人負担は半分)。標準報酬月額の上限 650,000円、賞与は1回 1,500,000円 まで |
| 雇用保険 | 労働者負担 0.50%(一般の事業) |
| 標準報酬月額 | 等級表ではなく月給をそのまま使う概算(上限のみ適用)。等級の丸めで実際とは数千円の差が出ます |
税率・料率の出典(確認 2026-09-08):所得税の速算表・復興特別所得税(令和8年分(2026年分)) / 給与所得控除(令和8年分(令和8・9年分は特例で最低保障額74万円)) / 基礎控除(令和8年分(令和8・9年分は同じ表)) / 個人住民税(税率・均等割・調整控除)(東京都主税局) / 健康保険・介護保険(協会けんぽ)(令和8年度 東京都) / 厚生年金保険(日本年金機構) / 雇用保険料率(令和8年度(令和8年4月1日〜令和9年3月31日)) / 法人税率(令和7年4月1日以後開始事業年度(No.5759、令和7年4月1日現在法令等)) / 法人都民税・法人事業税・特別法人事業税(東京都主税局)