医師の台帳 › 計算ツール › 法人化の分岐
Incorporation break-even
副業収入の法人化 損益分岐シミュレーター
講演・執筆・監修・コンサルの所得を、個人で申告する場合と法人(合同会社など)に入れて留保する場合で「その年の税」を比べます。本業 1,500万円の勤務医では、副業所得が年 約 174万円 を超えたあたりから法人が有利になります(税理士費用 30万円を含む)。
副業所得別の早見
| 副業所得 | 個人で申告 | 法人(税+税理士) | 差額 | 有利 |
|---|
読み方
法人化で減るのは「その年に払う税」です。法人に残した利益は、役員報酬や退職金として受け取るときに改めて課税されます。それでも有利になりうるのは、①個人の税率(最高55%)と法人の税率(約22〜37%)の差、②経費にできる範囲が広がること、③退職金の税制が有利なこと、の3点によります。一方で、均等割 70,000円 と税理士費用は利益がゼロでもかかります。
役員報酬を払う設計にすると、法人と個人の両方で社会保険料が発生し、本業の勤務先との「二以上事業所勤務」の手続きも要ります。副業の売上が1,000万円を超える見込みなら消費税の納税義務(インボイス登録の要否)も検討が必要です。
計算の前提
| 項目 | この計算機での扱い |
|---|---|
| 法人税 | 年 8,000,000円 以下 15.0%、超える部分 23.2%(中小法人) |
| 地方法人税 | 法人税額の 10.3% |
| 法人住民税(東京都23区) | 法人税割 7.0%+均等割 70,000円(資本金1,000万円以下・従業者50人以下) |
| 法人事業税(東京都・標準税率) | 400万円以下 3.5%/800万円以下 5.3%/超 7.0%、特別法人事業税 37%(事業税額に対して) |
| 個人側 | 副業所得を給与に上乗せしたときの所得税(2026年分)+住民税の増分。個人事業税は選択時のみ(5%、控除 2,900,000円) |
| 含めていないもの | 設立費用、法人の社会保険(役員報酬ゼロの前提)、消費税、留保した利益を将来受け取るときの課税、事業税の損金算入 |
税率・料率の出典(確認 2026-09-08):所得税の速算表・復興特別所得税(令和8年分(2026年分)) / 給与所得控除(令和8年分(令和8・9年分は特例で最低保障額74万円)) / 基礎控除(令和8年分(令和8・9年分は同じ表)) / 個人住民税(税率・均等割・調整控除)(東京都主税局) / 健康保険・介護保険(協会けんぽ)(令和8年度 東京都) / 厚生年金保険(日本年金機構) / 雇用保険料率(令和8年度(令和8年4月1日〜令和9年3月31日)) / 法人税率(令和7年4月1日以後開始事業年度(No.5759、令和7年4月1日現在法令等)) / 法人都民税・法人事業税・特別法人事業税(東京都主税局)